【保存版】シングルマザーが損しやすい「扶養・控除」まとめ!申請漏れで手取りが減っていませんか?

離婚・法律

「シングルマザーは税金が安くなるって聞いたけど、結局どうすればいいの?」

そんな疑問をお持ちの方へ。実は2026年から「ひとり親控除」が大幅にパワーアップしたのをご存知ですか?

対象となる年収枠が広がり、控除額も増えた一方で、自分から申請しないと1円も得をしないのが税金の怖いところ。今回は、損をしないために絶対に知っておくべき最新の控除ポイントをまとめました。


1. 【2026年改正】ひとり親控除が「38万円」に増額!

今年から「ひとり親控除」の内容が大きく変わりました。以前よりも多くの方が、より手厚いサポートを受けられるようになっています。

  • 何が変わった?: * 所得制限の緩和: 所得500万円以下から、所得1,000万円(年収約1,200万円)以下まで対象が大幅拡大!
    • 控除額のアップ: 所得税の控除額が35万円から38万円に引き上げられました。
  • 損するポイント: 「自分は年収が高いから関係ない」と思っていたキャリアママが、この改正を知らずに申請漏れしてしまうケースです。

2. 16歳〜18歳の子がいる世帯は「セット」でチェック

2026年から、高校生世代(16〜18歳)の扶養控除が少し縮小(38万円→25万円)されています。その代わり、児童手当の拡充やひとり親控除の増額でバランスを取る仕組みになっています。

  • 注意点: 扶養控除が減った分、ひとり親控除(38万円)を確実に申請しないと、単なる「増税」になってしまいます。 会社から配られる「扶養控除等申告書」で、しっかり「ひとり親」にチェックがついているか確認しましょう。

3. 「16歳未満の子」は住民税のために必ず書く!

「中学生以下の子どもは扶養控除がない(0円)から、名前を書かなくていい」という勘違い。これが一番もったいないミスです。

  • 損するポイント: 書類に名前を書かないと、住民税の「非課税限度額」のカウントから外れてしまいます。
  • メリット: 子どもの人数を正しく申告することで、住民税が0円になったり、それに連動して保育料の軽減給付金の受給資格が得られたりします。所得税が0円でも、必ず名前は書きましょう。

住民税のために16歳未満の子を記入する場所

会社員やパートの方と、自営業の方で提出する書類が異なります。

1. 会社員・パートの方(年末調整)

会社から配布される**「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類の、一番下のほうにある「住民税に関する事項」**という欄に記入します。

• 欄の名前:「16歳未満の扶養親族」

• ここに氏名、住所、マイナンバーなどを記入することで、自治体に「扶養している子がいる」という情報が伝わり、非課税限度額の判定に使われます。

2. 自営業・フリーランスの方(確定申告)

確定申告書の**「第二表」にある「配偶者や親族に関する事項」**という欄に記入します。

• 氏名などを記入したあと、右端にある**「住民税」**というブロックの「16歳未満」というチェックボックスにチェックを入れます。

注意点

• 16歳未満の子は所得税の控除対象ではないため、書類のメイン部分(扶養控除の欄)には書かないのが一般的ですが、この住民税専用の欄だけは絶対に書き漏らさないようにしましょう。


4. パート・副業の「働き損」を防ぐ

年収が一定額を超えると、税金や保険料によって「働いたのに手取りが減る」という逆転現象が起きます。特に2026年は大きなルール変更がありました。

2026年版:意識すべき「3つの壁」

壁の名称金額の目安2026年からの最新状況
住民税の壁約100万円〜自治体によりますが、ここを超えると住民税が発生します。
所得税の壁178万円【2026年改正!】 従来の103万円から178万円へ大幅に引き上げられました。これにより、これまでより多く働いても「所得税」はかかりにくくなっています。
社会保険の壁週20時間以上【要注意!】 以前の「106万円の壁(年収)」という基準が撤廃され、「週20時間以上働くかどうか」が加入の基準になりました。

「働き損」が起きる正体は「社会保険料」

所得税の壁が178万円まで上がったので、税金面ではかなり得になりました。しかし、注意すべきは社会保険(健康保険・年金)です。

  • なぜ損するの?年収が130万円や150万円程度だと、自分で払う社会保険料(年約20万円〜)の負担が重く、「年収120万円で保険料ゼロ」の時よりも手取りが少なくなってしまうのです。
  • ひとり親への影響:2026年からは「ひとり親控除」が38万円に増えたため、所得税や住民税はさらに安くなっています。つまり、「税金での働き損」はほぼなくなりました。気をつけるべきは、「社会保険に入るギリギリのラインで働くこと」だけです。

結論:2026年からの戦略

社会保険に入る(週20時間以上働く)なら、中途半端に稼ぐのではなく、年収180万円以上を目指すと、将来の年金も増えてトータルのメリットが大きくなります。


5. 5年前まで遡れる「更正の請求」

もし「去年までひとり親控除を申請していなかった!」と気づいても大丈夫。

  • 税金の申告は過去5年分まで遡ってやり直すことができます。
  • 「離婚したばかりでバタバタしていた」「未婚なので対象外だと思っていた」という方は、今からでも数万円〜十数万円が戻ってくる可能性があります。

まとめ:損をしないためのチェックリスト

  1. 「ひとり親控除(38万円)」に該当していないか?(年収1,200万円までOK!)
  2. 16歳未満の子も扶養親族として書類に書いているか?
  3. 高校生の子がいる場合、控除の組み合わせを間違えていないか?

「よく分からない…」という方は、まずは去年の「源泉徴収票」をお手元に用意して、お近くの税務署や会社の担当者に「ひとり親控除は適用されていますか?」と聞いてみるのが一番の近道です。

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