【体験談⑩】離婚調停・裁判を経てついに離婚成立 | 辛かった手続きと結果を全公開

離婚・法律

長く大変だった離婚手続き。離婚調停を経て、さらに離婚裁判まで進んだ末に、ようやく離婚が成立しました。私は弁護士の方針として「離婚せずに婚姻費用だけもらう」と主張していましたが、最終的には裁判所の判断で離婚が認められました。長い戦いの末に離婚できたことは、本当に嬉しく、ほっとしています。

ここでは、離婚調停と裁判の流れ、裁判所から出された和解案、そして私のケースで離婚が認められた理由を、できるだけわかりやすく解説します。

裁判所から出された和解案

離婚裁判の当事者尋問の後、相手方から和解案が出されました。その後、裁判所も双方の主張や尋問内容を踏まえて、裁判所からの和解案を提示。最終的にこの和解案に基づき、離婚が成立しました。

和解と判決の違い

項目和解(裁判上の和解)判決
終わり方双方が合意して終わる裁判官が一方的に判断して終わる
内容双方が納得した条件で解決法律や証拠に基づき裁判官が結論を出す
確定のタイミングその場で確定(即時に効力発生)判決後、控訴期間(通常2週間)を経て確定
効力判決と同じく強制執行可能強制執行可能
雰囲気話し合いによる柔軟な解決白黒をはっきりつける形式的な解決

ポイント

  • 裁判の流れとしては、まず相手が和解を提案 → 双方が合意できなければ裁判所が和解案を出す → それでも合意できなければ判決 という段階になります。
  • 「裁判上の和解調書」には判決と同じ効力(強制執行力)があります
  • 形式的には「判決」ではなく「和解」による解決なので、裁判記録には「和解により終了」と記載されます

裁判の結果と審判案

私の場合、離婚裁判では私が「離婚しない」と主張し、夫は「離婚したい」と主張していました。裁判に入る前、弁護士からは「別居期間が短いので、少なくとも3〜4年は離婚は認められない可能性が高い」と言われていました。しかし最終的に裁判所は離婚を認める判断をしました。

裁判所が出した調停に代わる審判案(年金分割なし)の内容は以下の通りです。

  1. 離婚の成立
    • 私(申立人)と夫(相手方)との間で離婚することが認められました。
  2. 親権
    • 子ども(長男)の親権者は母である夫(相手方)と定め、母が監護・養育することになりました。
  3. 養育費
    • 毎月約7万円を、子どもが満20歳になる月まで支払うこと。
    • 子どもが大学に進学した場合は、満22歳に達する年の翌年3月まで延長されます。
    • 子どもが就労を開始した場合や4年制大学に進学した場合は、相手方が申立人に報告すること。
    • 進学・病気・事故などの特別費用については、別途協議すること。
  4. 解決金
    • 本件離婚に伴う解決金として約13万円を支払うこと。
  5. 財産分与・年金分割
    • 財産分与および年金分割を除き、離婚に関して他に債権債務はないことを確認。
  6. 訴訟費用・手続費用
    • 各自の負担とする。

💡 ポイント

  • この審判案は、裁判官が双方の事情を聞いたうえで、関係修復が不可能と判断して出されたもの
  • 弁護士が言っていた「別居期間が短いから離婚できない」という見立ては、あくまで一般論であり私たちのケースには当てはまらなかった
  • 裁判所は「別居期間だけでなく、夫婦関係の実態や子どもの利益」を総合的に判断

なぜ弁護士の見立てと違って離婚になったのか

私の場合、離婚裁判では私が「離婚しない」と主張し、夫は「離婚したい」と主張していました。裁判に入る前、弁護士からはこう言われていました。

「別居期間が短いので、少なくとも3〜4年は離婚は認められない可能性が高いです。
そのため、離婚せずに婚姻費用(生活費)だけもらう形になるでしょう」

しかし最終的に裁判では離婚が認められました。
その理由を整理します。

1. 弁護士の見立ては一般的な目安

弁護士のアドバイスは、法律の一般論や過去の事例に基づいた「可能性の目安」です。

  • 別居期間が短いと「別居による離婚請求」だけでは認められにくい
  • ただしこれはあくまで確率の話であり、絶対ではない

2. 裁判所は総合的に判断する

裁判では、別居期間だけでなく、夫婦関係の破綻の実態が重視されます。たとえば:

  • 暴力や暴言などの問題があった
  • 精神的に耐えられない状況だった
  • 相手との関係修復が不可能であると判断できる事情がある

こうした事情が裁判所に認められれば、別居期間が短くても離婚は可能です。

3. 結果として離婚が認められた理由

裁判所は双方の事情を聞いたうえで、相手との関係修復が不可能であると判断できる状況だと認めました。そのため、弁護士の「別居期間が短いから離婚できない」という見立ては、あくまで一般論であり、私たちのケースには当てはまらなかったのです。

まとめ・読者へのアドバイス

  • 弁護士の見立ては予想であり、最終判断は裁判所が行う
  • 離婚裁判では「別居期間」だけでなく、夫婦関係の実態や生活状況が重要
  • 自分の主張や証拠を整理して、冷静に裁判に臨むことが大切

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