離婚後は、協議・調停・訴訟など方法に関わらず、生活を整えるためにさまざまな手続きが必要です。
私も離婚後の手続きでとても戸惑いました。
ここでは、優先度順に整理したチェックリストを紹介します。
優先度A:早急にやるべき手続き
- 離婚届の提出状況確認(協議・調停は自分で提出、訴訟は相手が提出する場合あり)
- 自分の姓の変更(旧姓に戻す場合)
- 子どもの姓の確認・変更(必要な場合)
- 戸籍・住民票・マイナンバーの確認・変更
- 年金分割の請求(離婚成立から2年以内)
離婚届がなかなか出されないときの対処法
私の場合は、訴訟で離婚が成立したため、離婚届の提出は相手の役割でした。
ところが、相手がいつ離婚届を提出したのか分からず、とても困りました。
本来、離婚成立日から10日以内に届出義務者(多くの場合は申立人)が市区町村役場に提出しなければなりません。
しかし、彼はなかなか提出せず、1か月以上も経ってからようやく手続きをしたのです。
その間、私は何度も市役所に足を運び、「離婚届は提出されたか」を本籍地の役場で戸籍謄本(全部事項証明書)を取得して確認する必要がありました。
弁護士を通して相手に早く提出するよう促す必要もあり、とても手間がかかりました。
離婚届が提出されないと、
- 子どもの姓の変更ができない
- 新しい戸籍の作成が進められない
といった問題が起きます。特に、子どもの戸籍が相手側に残ってしまうことを避けたかったので、私は一刻も早く手続きを終えたかったのです。
離婚後の子どもの戸籍と姓の変更手続き
離婚後、子どもの戸籍は自動では親のどちらにも移動せず、婚姻中の戸籍にそのまま残ります。
そのため、親権者となった親が子を自分の戸籍に入れたい場合は、次の2つの手続きが必要です。
私は、離婚が成立すれば自動的に子どもの姓も変わるものだと思っていたので、別途手続きが必要なことにとても驚きました。
ただし、手続き自体は家庭裁判所への郵送申立ても可能で、そこまで難しくなかったので安心してください。
① 家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の申立て
子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に**「子の氏の変更許可」**を申し立てます。
- 15歳未満の子ども:親権者が申立人
- 15歳以上の子ども:本人または親権者が申立人
必要書類
- 子の戸籍謄本
- 父母それぞれの戸籍謄本
- 申立書 など
家庭裁判所で許可の審判書が交付されたら、次のステップへ進みます。
② 市区町村役場で「入籍届」を提出
審判書を持って市区町村役場に行き、**「入籍届」**を提出します。
これにより、子どもの戸籍が親の戸籍に移り、同じ戸籍内に入ることができます。
手続きをしない場合
- 子どもは元の夫(配偶者)の戸籍に残る
- 母が親権者となり旧姓に戻っても、子の氏は父と同じまま
- 親子で別々の戸籍のままになる
子どもの戸籍を動かすメリット
- 同居している親と同じ戸籍になり心理的に安心
- 戸籍謄本を一度に取得でき、手続きがスムーズ
- 学校や各種手続きで氏名や戸籍の不一致によるトラブルを防げる
子の氏変更にかかる期間・費用の目安
- 期間:郵送申立てでも1〜2週間程度で審判書が交付されることが多い
- 費用:収入印紙や郵送費などで数千円程度(裁判所によって若干異なる)
手続き自体は難しくなく、郵送でも可能なので安心です。
離婚届が出されないときのチェックリスト
- 離婚成立日を確認し、10日以内かチェック
- 届出義務者が誰かを確認(協議・調停・訴訟で異なる)
- 本籍地の役場で戸籍謄本(全部事項証明書)を取得
- 弁護士や代理人を通じて催促
- 長期間提出されない場合は、家庭裁判所に申立て
優先度B:早めにやると安心な手続き
- 銀行口座・クレジットカードの名義変更
- 生命保険・医療保険の名義変更
- 年金・健康保険の手続き
- 税金関連の変更(扶養控除・確定申告など)
優先度C:生活面で必要に応じて行う手続き
- 児童手当・育児関連支援の手続き
- 生活保護や経済支援の相談(必要な場合)
- 役所や自治体の相談窓口の活用
困ったときの対応策
- 離婚届が提出されない場合は家庭裁判所で「届出督促」
- 判決書や離婚協議書を持って役所に相談
- 苗字変更や住所変更、子どもの姓変更、年金分割などは早めに行動
まとめ
- 子どもの姓は自動的に変わらない
- 離婚届提出が遅れると生活手続きが滞る
- 年金分割は離婚成立から2年以内に請求
- 子の氏変更は郵送でも可能で、期間・費用は少なく済む
このチェックリストを参考に、協議・調停・訴訟に関わらず、早めに手続きを進めましょう。スムーズな新生活への第一歩です。


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